2020-11-12 第203回国会 衆議院 総務委員会 第2号
地方財政計画上の職員数でございますけれども、警察官や義務教育教職員など国の法令により定数が定められているものは、当該定数に基づいて算出をいたしますとともに、その他の職員につきましては、地方団体における職員数の実態等を勘案して、必要な職員数を計上しているところでございます。
地方財政計画上の職員数でございますけれども、警察官や義務教育教職員など国の法令により定数が定められているものは、当該定数に基づいて算出をいたしますとともに、その他の職員につきましては、地方団体における職員数の実態等を勘案して、必要な職員数を計上しているところでございます。
平成三十年度地方財政計画によると、義務教育教職員の平成三十年度計画人員は、小学校教職員が一千三百四十人増、特別支援学校教職員が九百三十五人増となったものの、中学校教職員が三千六百五十六人減となり、全体で一千三百八十一人の減となっています。 文部科学省による教員勤務実態調査によれば、小学校教諭の約三割、中学校教諭の約六割は一週間当たりの勤務時間が六十時間以上に上っていることが明らかになっています。
平成二十九年度の地方財政計画におきましては、義務教育教職員が千九百六十一人の減、高校教員等その他の教員が二千五十三人の減、警察官が九百八十六人の増となったほか、御指摘の一般職員につきましては、直近の実績で職員数の純減幅が縮小してきている実態等を反映させまして百二十八名の増となりまして、職員数全体で対前年度比二千九百人の減で計上しているところでございます。
○佐藤政府参考人 地方財政計画上の職員数については、義務教育教職員や警察官など国の法令によって定数が定められるものについては、その法令等に基づいて算出をいたします。その他の一般職員については、地方団体全体の直近の職員数の削減の実績でありますとか、地方団体が定めている今後の定員管理計画の内容などを勘案して計上いたしております。
もちろん、いろいろな子供の環境が複雑化、多様化している、その中で対応していかなければいけない、あるいは事務がふえているというようなこともあろうかと思いますが、もう一つ大きな問題、関係しているというのが、いわゆる給特法、昭和でいいますと昭和四十七年の一月に施行されました義務教育教職員の給与特例法が大きく影響しているのではないか、その点について少しお聞きをしたいと思います。
今回の予算を文部科学省と折衝されるに当たり、これは、ことしの一月二十一日ですか、財政制度等審議会の中で、文部科学、とりわけ義務教育教職員の定数について、るる、さまざまな見解がまとめられ、その考え方に基づいて予算案がつくられたのではないかと推察いたしますが、財務省として、今回、三十五人以下学級の予算が認められなかったその理由、見解についてお伺いいたします。
その上で、国全体の義務教育教職員定数という問題を、改めて国全体としてよく考えなければならないというふうには思っております。
まず、給与関係経費についてでありますが、地方団体における定員純減の取組を勘案するとともに、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより二万五千六百二十三人の純減を行うとともに、人事委員会勧告を反映させること等により、総額二十一兆二千六百九十四億円で、前年度に対し四千百七十億円、一・九%の減少となっております。
まず、給与関係経費についてでありますが、引き続き定員の純減を進めるとともに、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより二万六百六十六人の純減を行うとともに、地域民間給与の適切な反映等を内容とする給与構造改革等を見込むこと等により、総額二十一兆六千八百六十四億円、前年度に対し四千四百七億円、二%の減少となっております。
そこで私は、現在の自治事務という位置付けから法定受託事務に切り替えることによって、あるいは自治事務のままでも、義務教育教職員給与の関連負担のような形で国が相談員の人件費を含む費用を負担するべきであると考えますが、総理の見解を伺います。 さらには、消費生活センターは、現行の自治体の枠にとらわれることなく、全国的に人口に見合ったバランスの取れた体制整備、人員配置をすることが必要です。
○鳩山国務大臣 地方財政措置を講じて人件費に対して支払っている例としては、典型的なのは、先ほど申し上げましたように義務教育教職員の国庫負担制度というのがございます。それ以外に、試験研究機関などで開発した技術を農業者に普及させるため、都道府県の普及指導員の設置に必要な経費を支出する協同農業普及事業交付金、これは交付金でございます。あとは林業普及指導事業交付金。
まず、給与関係経費についてでありますが、五年間で五・七%の純減目標を踏まえた定員純減を行うこととした上で、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより二万三千八百六十八人の純減を行うとともに、地域民間給与の適切な反映等を内容とする給与構造改革等を見込む一方、基礎年金公費負担割合を二分の一に引き上げること等により、総額二十二兆一千二百七十一億円、前年度に対し八百億円、〇・四%の減少となっております。
まず、給与関係経費についてでありますが、五年間で五・七%の純減目標に基づく定員純減を各年度均等に行うこととした上で、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより、全体として二万八千三百十九人の純減を行うとともに、地域民間給与の適切な反映等を内容とする給与構造改革等を見込むことにより、総額二十二兆二千七十一億円、前年度に対し三千四十億円、一・四%の減少となっております。
西岡武夫先生はいつも義務教育教職員は国家公務員でなければならないというので、私は意見がぴったり一致しているわけですね。今直ちに、そう簡単に変えられるとは思っていません。でも、どんなに教育を地方分権化しても、基本のところだけは国家というものが責任も負うし、国家公務員によって行う。そういう構想については、伊吹大臣はどうお考えでしょうか。
○那谷屋正義君 今、一つの例の中に義務教育教職員の人事権のお話もあったわけですが、正に教職員というのは、今、国と県からも三分の一、三分の二になりましたけれども、それでお金は県から払われている。しかし、政令市とかそういう場合は人事権はその政令市にあったりなんかするというふうなこと。
それから、答申は、事務事業の移譲について、義務教育教職員の人事権、まちづくり・土地利用に関する事務、商工会議所の設置認可等の事務等の移譲や関与の廃止、縮減について所要の措置を講ずるべきであるというふうにしているわけであります。地方の自主性、自律性の拡大という掛け声の割には、先ほど来から言われていますように、事務事業の移譲として挙げられた項目が少ないのではないかというふうに思われるわけです。
最初に、義務教育教職員の定数改善計画でございます。 一九五九年からスタートをいたしまして、この間、第一次から第七次まで、定数改善計画が積み上げられてまいりました。小坂大臣、七次にわたるこの定数改善計画が果たしてきた役割と効果についてお答えください。
○政府参考人(銭谷眞美君) 昨年の行政改革の閣議決定におきましては、教職員の給与については、義務教育教職員の人材確保の観点から給与の優位性を定めた学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教職員の人材確保に関する特別措置法について、教職員をめぐる雇用情勢の変化等を踏まえ、廃止を含めた見直しを行う。
○政府参考人(銭谷眞美君) 義務教育費国庫負担制度は、国と地方の負担により義務教育教職員の給与の全額を保障する制度でございます。
○政府参考人(清水治君) 義務教育教職員の定数の関係のお尋ねでございますけれども、総務省といたしまして、昨年十一月に経済財政諮問会議において、総人件費改革基本指針において教職員の定数についての厳しい状況の下での決定が行われたと理解しておりまして、その後で行革の重要方針も決められているわけでございます。
しかし、法令で教職員配置等の基準が示されている義務教育教職員の給与費は、適切に地方財政計画に計上して必要な一般財源を確保しております。こうした枠組みを踏まえまして、今後も地方団体の財政運営に支障がないようにしてまいります。 次に、学校施設の耐震補強に係る地方財政措置についてお尋ねがございました。
次をめくっていただきますと、結局のところ、義務的経費の中から義務教育教職員の国庫負担額と国保だけを除きましても、三千九百二十七億円しかない。こんなことになっているんですね、今度の三位一体改革。 我々はこれでは、地方の首長さんも、分権を、そもそも九兆円の補助金削減を要求したわけでありますから、次の第二期にはかない期待をかけるか、政権を交代するか、選択をせざるを得ないところへいくと思います。